環境基本法に基づき、人の健康を保護し生活環境を保全する上で、維持することが望ましい環境上の条件として定められています。環境基準は、受忍の限度あるいは許容限度というものではなく、環境改善と環境維持のため、行政上の目標基準とされています。非メタン炭化水素については、光化学オキシダント環境基準の達成のための濃度指針が定められています。
測定項目名 | 環境基準 | 物質の性質 |
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二酸化硫黄 (SO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.10ppm以下であること。 | 燃料(石油・石炭)の硫黄分が燃えることにより発生します。他の大気汚染物質とともに人間や動植物に害を与えます。「ぜんそく」の原因になるなど呼吸器に悪い影響を与えるといわれています。 |
二酸化窒素 (NO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること。 | ものが燃えるとき、また燃料中の窒素分が燃えることにより発生します。自動車や工場などから多く発生します。呼吸器に悪い影響を与えるといわれています。 |
一酸化炭素 (CO) |
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 | 炭素または炭素化合物が不完全に燃えたときに発生します。自動車排出ガスにも含まれています。血液中にあるヘモグロビンと結びついて呼吸困難をひき起こします。 |
光化学オキシダント (OX) |
1時間値が0.06ppm以下であること。 | オゾン、アルデヒド、PANなどの酸化性物質をまとめて呼んでいます。窒素酸化物、炭化水素などが紫外線により光化学反応してできたものを光化学オキシダントと呼び、光化学スモッグの原因物質となっています。 |
浮遊粒子状物質 (SPM) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 | 大気中に浮遊しているすべての粒子状物質のうち粒径10μm(1μmは1000分の1mm)以下のものをまとめて呼んでいます。気道や肺胞に付着して呼吸器に悪い影響があるといわれており、ディーゼル車などからも発生するといわれています。 |
炭化水素 (THC[CH4・NMHC]) |
午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値が0.20ppmCから0.31ppmCの範囲内またはそれ以下であること。 | 炭素と水素を含んだ有機化合物をまとめて呼んでいます。このうちメタンは、自然界から多く発生します。メタンを除いた炭化水素、すなわち非メタン炭化水素は、ガソリン車、石油精製工場、塗装工場などから発生し、光化学オキシダント生成に関係するといわれています。 |
微小粒子状物質 (PM2.5) |
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 | 浮遊粉じんのうち、粒径2.5μm(1μmは1000分の1mm)以下のものをまとめて呼んでいます。浮遊粒子状物質よりも健康に有害な影響を与える可能性が高いとされています。 |