2024年12月22日 02時00分現在
区域 | 発令状況 | 発令区分 | |
---|---|---|---|
注意喚起 | |||
発令時刻 | 解除時刻 | ||
市内全域 | 発令なし |
○注意喚起のための暫定的な指針の行動の目安
<日平均値が70μg/m3を超えると予想される場合>
・不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。
・換気を必要最低限にするなどにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくしてください。
・呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢の方などの高感受性者は、体調に応じて、より慎重な行動をお願いします。
<日平均値が70μg/m3以下と予想される場合>
特に行動を制約する必要はありません。
なお、呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢の方などの高感受性者は、体調の変化に注意してください。
微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が2.5マイクロメートル以下(1マイクロメートルは100万分の1メートル)の微細な粒子の総称です。呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことから、人への健康影響が懸念されています。
PM2.5の主な発生源としては、ボイラーや焼却炉などばい煙を発生する施設、自動車、船舶、航空機などによって直接排出されるもの(一時生成)と硫黄酸化物、窒素酸化物、揮発性有機化合物等のガス状物質が、環境大気中での化学反応によって生成されたもの(二次生成)があります。
また、人為的な発生源のほかにも、土壌、海洋、火山などの自然由来のものもあり、国外からの越境汚染による影響もあるなど多種多様です。
大牟田市では、国設大牟田局(大牟田市役所屋上:環境省所管)と新地局(新地市営住宅屋上:大牟田市所管)でPM2.5の測定を行っています。測定局の位置は地図のとおりです。国設大牟田局は平成21年3月、新地局は平成24年10月に測定を開始しました。
平成25年2月27日、環境省が設置した「PM2.5に関する専門家会合」において「注意喚起のための暫定的な指針」が取りまとめられました。注意喚起の実施主体は都道府県を基本とするとされており、福岡県では、平成25年3月9日から、PM2.5の濃度が、暫定的な指針値である日平均値70マイクログラム毎立方メートルを超えると予測される場合に注意喚起を行うこととなりました。福岡県内を4区域(福岡地域、北九州地域、筑豊地域、筑後地域)に分け、区域ごとに注意喚起が実施されます。
筑後地域に注意喚起が出された場合、大牟田市においては、福岡県から注意喚起の連絡があり次第、関係機関やホームページ、愛情ねっと(メール配信サービス)、防災行政無線等を通じて、速やかに市民のみなさまへおしらせします。