環境基準について

環境基本法に基づき、大気汚染等に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として、「環境基準」が定められています。この基準は公害対策の実施に当り、どの程度の環境濃度等を目標にするかを定められたもので、公害防止策を総合的に実施する上での行政上の目標として位置づけられています。

測定項目名 環境基準 物質の性質
二酸化硫黄
(SO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 重油、石炭等に含まれる硫黄分の燃焼により発生する刺激臭のある気体で、高濃度で呼吸器に影響を及ぼすほか、森林や湖沼などに影響を与える酸性雨の原因物質になるといわれています。
一酸化炭素
(CO)
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 血液中のヘモグロビンと結合して、酸素を運搬する機能を阻害するなどの影響を及ぼすほか、温室効果ガスである大気中のメタンの寿命を長くすることが知られています。
浮遊粒子状物質
(SPM)
1時間値の1日平均値が0.10μg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20μg/m3以下であること。 大気中に長時間滞留して、肺や気管などに沈着して呼吸器に影響を及ぼします。
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 呼吸器に影響を及ぼすほか、酸性雨及び光化学オキシダントの原因物質となります。
光化学オキシダント
(Ox)
1時間値が0.06ppm以下であること。 光化学スモッグの原因となり、粘膜への刺激、呼吸器への影響を及ぼすほか、農作物など植物への影響も観察されています。
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 SPMより粒径が小さく、肺の奥深くまで入り込みやすいことから、人への健康影響が懸念されています。